米国務省は、2009年度の宝くじ方式抽永住権発給プログラム
「DV2009」の応募受付を米国東部時間10月3日から開始した。
応募し見切りは今年12月2日まで。
応募するためには、期間中に国務省指定のサイトwww.dvlottery.state.gov
www,dvlottery.state.org で指定フォーム(Electronic Diversity
Visa Entry Form)を使用する。
一人1回の申請で2回以上応募すると失格になります。
応募に郵送、FAXでの応募は受け付けておりません。
現在永住権を申請中の人、日本からの応募も受け付けております。
国務省では、遅くても締め切り1週間前に応募を済ますことを勧めております。
抽選は正しい書式で応募し、コンピューターに登録された者の中から選ばれる、当選者は2008年5月から7月の間に郵送で通知される。
国務省では審査過程で失格者でることを見込んで水増し当選者通知を発送する。
今年7月18日の国務省発表によると、昨年の応募は、550万人が応募し、その中から8万2000人に当選通知が送られた。
日本人は333人が当選している。永住ビザ発行数が上限5万人に達した時点で同プログラムは終了する。
参加資格
1. 出生地
申請者は、「参加有資格国」の生まれでなければなりません。「有資格国の生まれ」とは、大部分の場合、その国に生まれた人を意味します。しかし、申請者が「無資格国」に生まれた場合でも、配偶者が有資格国の生まれである場合には、配偶者の国を生まれた国として申請することが出来ます。この場合、申請者およびその配偶者は、同時にビザを発給され、かつ同時にアメリカに入国する必要があります。また、無資格国に生まれた人が、その両親が両方とも、その国の生まれでなく、かつ、申請者の出生時にその国に住んでいなかった場合は、両親のどちらかの生国を、生まれた国として申請することが出来ます。
2. 教育/職業
申請者は、教育課程または職業上のDV資格基準を満たさなければなりません。教育または職業基準:申請者は高等学校卒業または同等、即ち小学校及び中学、高校の12年間の課程を修了していること または 少なくとも2年間の訓練を必要とする職業に過去5年間のうち2年以上就いている経験を所有していることのどちらかが必要です。職業経験の基準を判断するには、米国労働省
O*Net OnLineデータベースを使用します。www.travel.state.govのウェッブサイトで労働省の職業リストを閲覧することが出来ます。
DV2008のエントリーで記入すべき条項は次のとおりです。
1, 姓名−ラスト/ファミリーネーム、ファーストネーム、ミドルネーム
2, 誕生日−日、月、年
3, 性別−Male、Female
4, 誕生地−City及びTown
5, 生まれた国−申請者が生まれた場所の現在の国名
6, 出生国がDVプログラム対象国でも、日本国籍であれば応募が出来る、「JAPAN」と記入
申請者が申請しようとする生国が、実際の生まれた国と違う場合−申請者が実際に生まれた場所と違う国を誕生国とし
て 申請する場合には、この旨を記入のこと。配偶者または両親の生国を誕生国として申請する場合、その旨を記入のこと
。婚姻の有無−Yes or No
7, 写真−応募者、配偶者、21歳未満の未婚の子供がいる場合は、一緒に住んでいない場合も, またその子供が一緒に移
民しない場合も,その写真が必要
8, 郵送先
9, 現在の住居国
10、電話番号
11, E-mail アドレス (記入は任意)
12, 現在までの最終学歴
13, 既婚か独身か
14, 未婚の21歳未満の子供の数
配偶者及び全ての子供の姓名、誕生日、誕生地を記入のこと;子供については、養子、継子を含め、
未婚で21歳未満 の子供全員について記入のこと;その子供の親と結婚をしていない場合でも、
一緒に住んでいない場合も, またその子供が一緒に移民しない場合も、記入のこと。但し、子供が米市民である場合、
永住権保持者である場合を除く。子供全員の記入がない場合、申請は無効となる。
15, 配偶者情報−名前、誕生日、性別、誕生地(City/Town)、誕生国、写真子供についての情報−名前、誕生日、性別、誕生地(City/Town)、誕生国、写真
16, 子供の姓名、誕生日、誕生地を記入のこと;子供については、養子、継子を含め、未婚で21歳未満の子供全員について記入のこと;その子供の親と結婚をしていない場合でも、一緒に住んでいない場合も、またその子供が一緒に移民しない場合も、記入のこと。但し、子供が米市民である場合、永住権保持者である場合を除く。子供全員の記入がない場合、申請は無効となる。
写真

重要事項
DVプログラムの応募は一切無料です。米国政府は、DVプログラムを運営するに当たり、外部のコンサルタントや私的サービスは一切使用していません。全ての仲介者や業者は、米政府の許可や同意を得ずにサービスを提供しています。DVプログラムに応募するにあたり、仲介業者を使用する、しないは応募者の判断となります。応募者本人が自身で応募する場合と、仲介者を通してエントリーする場合とで、当選確率に差がつくことはありません。受付期間中に登録された応募は全て同等に扱われます。一人につき複数のエントリーがなされた場合は、エントリーが誰によってなされたかに関係なく、失格となります。
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